埼玉県の最低賃金と業務改善助成金について
埼玉県の最低賃金(令和7年度)
令和7年11月1日から、埼玉県の最低賃金は 1,141円 に引き上げられます。
改正される埼玉県最低賃金の効力発生日の令和7年 11 月1日(土)からは、埼玉県内で事業を営む事業者は、原則として、その使用するすべての労働者に対し、「時間額 1,141円」以上の賃金 を支払わなければなりません。前年から63円の引上げとなり、過去最大の上げ幅となっています。
埼玉県でも人件費への影響は大きく、特に人手不足が続く中小企業では「人材確保のために時給を上げたいが、コスト負担が重い」という声が多く聞かれます。
業務改善助成金とは
そうした中小企業を支援するために国が設けている制度が 「業務改善助成金」 です。
この助成金は、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げるとともに、生産性向上につながる設備投資等 を行った場合に、その費用の一部を助成する仕組みです。
助成のイメージとしては、事業所内最低賃金を30円以上引き上げた場合に、引上げ幅や対象労働者数に応じて設定されている助成率、上限額に応じた助成が受けられる仕組みとなります。
主な対象となる取り組み
- POSレジや業務ソフトなど、事務作業を効率化する機器の導入
- 作業効率を上げるための機械設備の購入
- 業務改善のための研修やコンサルティング
まとめ
埼玉県の最低賃金は大幅に引き上げられ、中小企業にとっては人件費負担が大きな課題です。
しかし、国の制度である 業務改善助成金 を活用すれば、賃金引上げとあわせて業務改善投資を進めることが可能になります。
「賃金を上げたいがコストが不安」「どんな設備投資が対象になるのかわからない」といった場合は、ぜひご相談ください。制度を上手に活用して、働きやすく生産性の高い職場づくりにつなげていきましょう。